人材採用で使える助成金

ここでは採用する際にひと工夫加えることでもらえる「キャリアアップ助成金・正社員化コース」についてご紹介させていただきます。

「キャリアアップ助成金・正社員コース」とは有期契約労働者、短時間労働者(アルバイト・パート)、派遣労働者といったいわゆる非正規労働者(以下、有期契約労働者)の企業内のキャリアアップを促進する為に、正規労働者又は直接雇用し6月経過した際に賃金を、5%以上増額させた場合に利用できます。(平成30年度より賃金の5%増額の要件が追加となりました。)

従業員の人員不足や定着率の改善と従業員のモチベーションの向上につながる助成金であると言えます。

このような企業様にオススメ!

  • これから新たに従業員を採用予定
  • 現在有期契約の従業員を雇用している

 

「キャリアアップ助成金・正社員化コース」の概要・ポイント

支給額

(1)有期→正規:1人当たり57万円<72万円>
(2)有期→無期:1人当たり28万5,000円<36万円>
(3)無期→正規:1人当たり28万5,000円<36万円>

※①~③合わせて、1年度1事業所当たりの支給上限人数は20人となります。
※<>内の金額は生産性の向上が認められた場合の額となります。
※特定雇用方法でさらに加算される場合があります。

 

対象労働者(一部抜粋)

①次の(1)から(4)までのいずれかに該当する労働者であること。

(1)有期契約労働者

有期契約労働者として申請事業主に雇用されていた通産期間が6か月以上である労働者

(2)無期契約労働者

無期契約労働者として申請事業主に雇用されていた通産期間が6か月以上である労働者

(3)派遣労働者

派遣期間が6か月以上で就業している派遣労働者

②正規雇用労働者等として雇用することを約して雇い入れられた有期契約労働者等でないこと。

③転換または直接雇用を行った適用事業所の事業主または取締役の3親等以内の親族以外の者であること。

④支給申請日において、転換または直接雇用後の雇用区分の状態が継続し、離職していない者であること。

 

対象事業主(一部抜粋)

①有期契約労働者等を正規雇用労働者または無期雇用労働者に転換する制度を労働協約または就業規則その他これに準ずるものに規定している事業主であること。
②上記①の制度の規定に基づき、雇用する有期契約労働者を正規雇用労働者もしくは無期雇用労働者に転換、または無期雇用労働者を正規雇用労働者に転換した事業主であること。
③上記②により転換された労働者を、転換後6か月以上の期間継続して雇用し、当該労働者に対して転換後6か月分の賃金を支給した事業主であること。
④転換後6か月間の賃金を、転換前6か月間の賃金より5%以上増額させている事業主であること。
⑤転換後の基本給や定額で支給されている諸手当を、転換前と比較して低下させていない事業主であること。

 

手続きの流れ

1、キャリアアップ計画の作成・提出(賃金規定等を共通化する日までに提出)
雇用保険適用事業所ごとに「キャリアアップ管理者」を配置するとともに、労働組合等の意見を聴い
て「キャリアアップ計画」を作成し、管轄労働局長の確認を受けます。
2、就業規則、労働協約またはこれに準じるものに転換制度を規定
キャリアアップ計画提出前に転換制度を規定していた場合(※)でも、対象になります。
ただし、その場合でも「試験等の手続き、対象者の要件、転換実施時期」の規定は必須です。
※勤務地・職務限定正社員制度を新たに規定した場合の加算を受ける場合を除く注意
労働基準監督署に改訂後の就業規則を届け出る必要があります。10人未満の事業所は労働基準監督署への届け出の代わりに、事業主と労働組合等の労働者代表者の署名及び押印による申立書(例示様式)でも可とします。
3、転換・直接雇用に際し、就業規則等の転換制度に規定した試験等を実施
4、正規雇用等への転換・直接雇用の実施
転換後の雇用契約書や労働条件通知書を対象労働者に交付する必要があります。
また、転換後に適用される就業規則等に規定している労働条件・待遇にする必要があります。注意
無期雇用労働者へ転換する場合は、転換後に基本給を5% 以上増額する必要があります。
5、転換後6か月分の賃金を支給・支給申請
転換後6か月分の賃金を支給した日の翌日から起算して2か月以内に支給申請

※ 賃金には時間外手当等も含みます。
※ 就業規則等の規定により、時間外手当を実績に応じ基本給等とは別に翌月等に支給している場合、6か
月分の時間外手当が支給される日を賃金を支給した日とします(時間外勤務の実績がなく、結果として
支給がない場合を含みます)。
※ 人材育成コースに規定する、有期実習型訓練を修了した者を正規雇用労働者等として転換または直接雇
用した場合の支給を受ける場合は、支給申請書(様式第7号)に様式第7号(別添様式2-10)を添え
て提出する必要があります。

6、支給決定