高年齢者の雇用環境の整備でもらえる助成金

高年齢者が意欲と能力のある限り年齢に関わりなく働くことができる生涯現役社会を実現するため、65歳以上への定年引上げや高年齢者の雇用環境の整備を行う事業主が利用できる「65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)」についてご紹介させていただきます。

このような企業様にオススメ!

  • 高齢者の従業員が多いけどまだまだ戦力として働いてもらいたい
  • 新たな社内制度を導入し、従業員のモチベーションを改善したい

 

「65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)」の概要・ポイント

取り組みと支給額

【65歳以上への定年引上げ】 【定年の定めの廃止】 ( )は引き上げ幅

措置内容60歳以上
被保険者数
65歳までの引き上げ66歳以上に引き上げ定年御定めの廃止
(5歳未満)(5歳)(5歳未満)(5歳)
1~2人10万円15万円15万円20万円20万円
3~9人25万円100万円30万円120万円120万円
10人以上30万円150万円35万円160万円160万円

 

【希望者全員を対象とする66歳以上の継続雇用制度の導入】 ( )は引き上げ幅

措置内容60歳以上
被保険者数
6669歳まで70歳以上
(4歳未満)(4歳)(5歳未満)(5歳以上)
1~2人5万円10万円10万円15万円
3~9人15万円60万円20万円80万円
10人以上20万円80万円25万円100万円

※定年引上げと、継続雇用制度の導入を合わせて実施した場合の支給額は高い額のみとなります。

※対象となる60歳以上被保険者については、当該事業主に1年以上継続して雇用されている者であって、短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除き、期間の定めのない労働契約を締結する労働者又は定年後に継続雇用制度により引き続き雇用されているものに限ります。

 

取り組み要件

① 制度を規定した際に経費を要した事業主であること。

② 制度を規定した労働協約または就業規則を整備している事業主であること。(要労基署届け出)

③ 制度の実施日から起算して1年前の日から支給申請日の前日までの間に、高年齢者雇用安定法第 8条または 第9条第1項の規定と異なる定めをしていないこと。

④ 支給申請日の前日において、当該事業主に1年以上継続して雇用されている者であって60歳以上の雇用保険被保険者※が1人以上いること。

※短期雇用特例被保険者および日雇労働被保険者を除き、期間の定めのない労働契約を締結する労働者または定年後に継続雇用制度により引き続き雇用されている者に限ります。

 

申請手続き

助成金の支給を受けようとする事業主は、支給申請書に、必要書類を添付し、定年の引上げ等の制度の実施日から起算して2か月以内に、都道府県の支部高齢・障害者業務加藤を経由して機構本部に提出。(大阪は高齢・障害者窓口サービス課にて)

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