長時間労働を是正する取り組みを行うことでもらえる助成金

労働時間等の設定の改善を図り、過重労働の防止及び長時間労働の抑制に向け勤務間インターバルの導入に取り組んだ際に、その実施に要した費用の一部が助成される「時間外労働等改善助成金勤務間インターバル導入コース」についてご紹介させていただきます。

このような企業様にオススメ!

  • 従業員の心身の健康に配慮したい
  • 新たな勤務制度を導入し、離職率の高止まりと求人時の応募率を改善したい

 

「時間外労働等改善助成金勤務間インターバル導入コース」の概要・ポイント

支給額

取組の実施に要した経費の一部を、成果目標の達成状況に応じて支給されます。 対象経費の合計額に補助率3/4(※)を乗じた額が助成されます。(ただし次の表の上限額を超える場合は、上限額とします)。

※常時使用する労働者数が30名以下かつ、支給対象の取組で6~10を実施する場合で、その必要経費が30万円を超える場合の補助率は4/5となります。

休息時間(インターバル)数※「新規導入」に該当する取り組みがある場合「新規導入」に該当する取り組みがなく、
「適用範囲の拡大」に該当する取り組みがある場合
9時間以上〜
11時間未満
40万円20万円
11時間以上50万円25万円

 

対象となる取り組み

※下記いずれか1つ以上実施

1.労務管理担当者に対する研修

2.労働者に対する研修、周知・啓発

3.外部専門家によるコンサルティング(社会保険労務士、中小企業診断士など)

4.就業規則・労使協定等の作成・変更

5.人材確保に向けた取組

6.労務管理用ソフトウェアの導入・更新

7.労務管理用機器の導入・更新

8.デジタル式運行記録計(デジタコ)の導入・更新

9.テレワーク用通信機器の導入・更新

10.労働能率の増進に資する設備・機器等導入・更新

※研修には、業務研修も含みます。
※原則としてパソコン、タブレット、スマートフォンなどの機器は対象となりません。

 

成果目標の設定

※支給対象となる取組は、以下の「成果目標」の達成を目指して実施

事業主が事業実施計画において指定したすべての事業場において、休息時間が「9時間以上11時間未満」又は「11時間以上」の勤務間インターバルを導入すること。

具体的には、事業主が事業実施計画において指定した各事業場において、以下のいずれかに取り組んでください。

ア 新規導入

勤務間インターバルを導入していない事業場において、事業場に所属する労働者の半数を超える労働者を対象とする、休息時間数が9時間以上の勤務間インターバルに関する規定を就業規則等に定めること

イ 適用範囲の拡大

既に休息時間数が9時間以上の勤務間インターバルを導入している事業場であって、対象となる労働者が当該事業場に所属する労働者の半数以下であるものについて、対象となる労働者の範囲を拡大し、当該事業場に所属する労働者の半数を超える労働者を対象とすることを就業規則等に規定すること

ウ 時間延長

既に休息時間数が9時間未満の勤務間インターバルを導入している事業場において、当該事業場に所属する労働者の半数を超える労働者を対象として、当該休息時間数を2時間以上延長して休息時間数を9時間以上とすることを就業規則に規定すること

 

締め切りのご案内

本助成金は申請の締め切りが設定されています。申請の受付は平成30年12月3日(月)まで(必着)となっています。
(支給対象事業主数は国の予算額に制約されるため、12月3日以前に受付を締め切る可能性があります。)

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